法人成りの法人税・所得税法上の比較 - 相続のご相談は東京・上野税理士会の小関勝紀税理士事務所・株式会社インター ティー・エス・オー

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法人成りの法人税・所得税法上の比較

(比較表※別ページにて)→純利500万円の場合 →純利1,000万円の場合 →純利1,500万円の場合

- 法人(青色) 個人(青色)
事 業 税 役員報酬として高額に設定しても、
個人事業税の課税なし。
給与所得控除が受けられる。
法人事業税は役員報酬で利益を
調整することが可能なため課税をなく
することができる。
290万円以上の所得があるとき、
個人事業税が課税される。
非常勤役員報酬/
専従者給与
非常勤の役員でも
80,000~100,000円くらいの
支給は実務上容認される。
他の仕事を兼業することは可能。
暦年(1~12月)で1,030,000円以内の
給与支給であれば、配偶者控除、
扶養控除の適用ができる。
専従者給与は変更ある都度届出を提出。
事業主の所得を超えるような金額は支給できない。
常勤している専従者であっても高額は支給できない。
小額の支給でも配偶者控除、
扶養控除の適用はない。(専従者は原則として
他の仕事をしてはならないこととなっている。)
退職金 親族に退職金を支給しても損金となる
(ただし相当の額で形式上)。
専従者(親族)に支給しても必要経費とはならない。
減価償却費 任意償却
利益調整しやすい。
強制償却
利益調整しにくい。
社会保険 法人の代表取締役役員として社会保険に
加入できる。
非常勤役員は月100,000円くらいの支給で
加入できる。
事業主は社会保険に加入できない。
個人事業主は国民健康保険、国民年金の加入となる。
保  険 役員全員が経営者保険(生命保険)、
小規模企業共済に加入できる。

■事故・死亡のとき
保険金は法人に入金収益となるが、退職金、
弔慰金、見舞金として支給することにより、
所得税(退職金控除後1/2課税)、
相続税(退職金控除後課税)の負担が軽減。

■途中解約、満期の場合
状況によって、退職金等として
支給することにより、
所得税、相続税の負担が軽減。
事業主だけは小規模企業共済に加入できる。
専従者は経営者保険、小規模企業共済に加入
できない。
預  金 法人の代表者が死亡した場合、
法人の預金の引出しはロックされない。
-
青色申告欠損金控除 7年間 3年間
金融機関等からの
借入金
一次的保証人…代表取締役
二次的保証人…第三者
返済不履行となったとき、
代表取締役が債務履行をすれば、
第三者の保証人に迷惑をかけることはない。
一次的保証人…第三者
自己所有の
土地・建物を
事業所(店舗・
工場・事業所等)に
使用する場合
地代、家賃として損金となる。
自己所有者は不動産所得として
所得税の確定申告が必要であるが、
支払利息、固定資産税、火災保険、
減価償却費等を使用部分割合は損金となる。
支払利息、固定資産税、火災保険、
減価償却費等を使用部分割合に応じて
按分した相当額を必要経費として計上。
その他 契約等、社会的地位が高い -

(比較表※別ページにて)→純利500万円の場合 →純利1,000万円の場合 →純利1,500万円の場合