1.会社所有すると…

会社は未来永劫継続するのか?という疑問のもとに考えると・・・

1.不動産名義を会社から個人へ変更する際、不動産取得税、登録免許税、司法書士手数料(移転登記、担保設定、担保抹消)を会社、個人と2回支払うことになる。

2.不動産名義を会社から個人へ変更する際、売買価額の設定が、「同族会社(株主等3人以下およびこれらの同族関係者が有する株式等(議決権のない株式を含む)の合計額が、その会社の発行済み株式総額等の50/100以上に相当する会社)の行為又は計算の否認」の規定により、低額譲渡することはできない。
もし低額譲渡すると、認定賞与、寄付金課税という税法の規定が働く。

3.会社が解散する際、換金して残余財産の分配が行われるが、会社は累積赤字(法人成りにより設立しているという前提で、毎期役員報酬として経費計上により赤字申告とするため)により、会社は清算所得として課税されないが、個人はみなし配当として配当所得課税される。

4.相続開始時、(不動産は法人所有のまま)自社株券を相続しても、また次の相続人も同じ問題を抱えることとなる。
会社は未来永劫継続するのかどうか。

5.ローンの返済期限が短期となる。

2.個人所有すると…

1.会社としては、地代、家賃として経費が発生する。

2. “1”により、不動産所得として所得税の申告(確定申告)をしなければならない。

3.会社が経営不振となったとき、第三者に貸与しても良いし、自分が利用しても良い。

4.会社が金融機関より借入をするときは、当該不動産を担保提供すればよい。

5.相続開始時は、相続による移転登記だけでよい。

6.ローンの返済期限が長期である。居住用住宅ローンの適用により、会社ローンより金利が低い。


⇒以上の結果、オーナー経営者にとっては不動産の所有者は個人であることが有利と考えられる。

その他ご相談の多い内容へ弊社の見解へ戻る

小関勝紀税理士事務所のお問合せ